旧軽井沢区会 [ 会則 ] 【総則】
第1条  本会は旧軽井沢区会と称し、事務所を軽井沢町大字軽井沢878−5旧軽井沢公民館に置く。
第2条  本会は旧軽井沢区民の親睦を深め、生活と福祉の向上を図り、あわせて明るく住みよい地域作りを目指すことを目的とする。
第3条  本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
1. 旧軽井沢区民の生活の向上と生活改善に資する事業。
2. 旧軽井沢区民のための健康増進、社会教育に関する事業。
3. 旧軽井沢公民館活動の促進及び運営に関する事業。
4. その他目的を遂行する上で必要となる事業。
【組織】
第4条  本会の区域は旧軽井沢区域とし9班で組織する。各班には地域割りの組を置く。また各班には530衛生・体育・建設・防犯の部員を1名置く。
第5条  本会の会員としての資格は次のとおりとする。
1. 本区の区域内に居住する区民(一般会員)。
2. 本区の区域内に店舗又は営業所(マンション、ホテル、保養所等)を有し、継続して業を営む区民以外の者、または法人(以下法人区民と称する)(特別会員、法人会員)。
第6条  本区の区域内で季節営業を営む店舗・営業所又は別荘などの一時居住者で、第5条で定める一般会員以外の者は特別会員とする。
【役員】
第7条  本会の運営に当たるため次の役員を置く。
区  長  1名
副 区 長  3名
分 館 長  1名
分館主事  1名
会計監査  2名
班  長  9名
組  長  若干名
部  長  4名(530衛生部・体育部・建設部・防犯部の各部長、野生動物対策部は区
長が兼任)
部  員  36名を限度とする
談笑会・地域社協・女性部・日赤奉仕団分団・青年部・消防団第一部・小・中PTA支部の代表者 各1名

第8条  役員の選出は次の方法による。
1. 区長、副区長、分館長、分館主事、会計監査は総会において選出する。
2. 班長はそれぞれの班の組長が、組長は各班の組員が選出する。
3. 部員は各班の班長が推薦し、部長は各部員の互選による。
第9条  役員の任期は2年で総会から総会迄とし、再選は妨げない。欠員で補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第10条  役員の職務は次のとおりとする。
1. 区長は区並びに本会を代表し、会務を統括する。又行政との折衝に当たる。
2. 副区長は次の職務を3名で分担する。
1)区の会計に関すること。
2)隣組の組織に関すること。
3)行政協力文書の受付・配布・文書の発行・保存に関すること。
4)区の発展策の研究・推進に関すること。
5)各部会の活動促進に関すること。
6)区内関係団体に関すること。
7)区に対する要望事項に関すること。
8)街灯の維持・町への連絡(ただし、街灯会所有の街灯を除く)。
3.分館長は分館の会計を担当し、中央公民館との連携、分館の総務、維持、管理を行う。
4.分館主事は分館活動の促進及び運営を行う。
5.会計監査は本会ならびに分館の会計を監査する。
第11条  本会に顧問・相談役・審議委員を置くことが出来る。顧問・相談役は役員会に於いて推薦し、審議委員は区長が委嘱する。これら顧問・相談役・審議委員の任期は原則とし2年とする。
第12条  区長は会務の必要に応じ役員会の承認を得て本会ならびに分館に職員を置くことができる。
【会議】
第13条  会議は総会、役員会、拡大役員会、各部会、専門委員会、審議会とする。
第14条  会議は有資格者の過半数の出席(委任状も含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決定される。議決は拍手、挙手、投票のいずれかで行う。
第15条  総会は第5条に定められた区民のうち区会一般会員をもって構成され、年1回、会計決算終了後2ヶ月以内に開催する。総会の議決権は区会組織名簿に登録された一般会員の各戸代表者が1票の議決権を有する。
なお区長が必要と認めた場合、または第5条に定められた区民(一般会員)の20%以上の要請があった場合には臨時総会を開催することが出来る。
第16条  総会は、事業報告及び事業計画(案)、決算及び予算(案)、第8条1項に定められた役員の選出・解任、会則の改廃、その他重要事項の審議を行う。
第17条  役員会は総会選出の役員、班長、部長、談笑会・地区社協・女性部・日赤奉仕団分団・青年部・消防団第1部・小・中PTA支部、および区長に出席を要請された区内関係団体の代表者で構成され、概ね月1回開催し(7月・8月は基本的には休会)、区会運営上の重要事項、諸般の懸案事項などにつき審議・決定する。
第18条  拡大役員会は役員会役員と組長で構成され、各部会は各部員、専門委員会は各専門委員、審議会は各審議委員で構成し、必要に応じて開催する。
【会計】
第19条  本会の会計は区費、補助金、使用料、寄付金その他の収入によってまかなう。
第20条  区費は一世帯月額400円、特別区費は年2,000円とし、法人区費の額は役員会で決定する。
第21条  本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第22条  区長、分館長は予算書に基づき事業を行い、予算の流用・基金の取り崩しを行うときは、役員会の承認を得るものとする。
【附則】
第23条  慶弔事に関しては一般会員が亡くなった場合、所属班長が金1,000円の見舞金を遺族に贈り弔意を表す。
第24条  区の発展に顕著な功績を挙げた一般会員に対しては、役員会の同意を得て表彰することができる。
第25条  この規則に定めていない事項については役員会において決定する。

この会則は昭和42(1967)年5月25日から施行する。
【改訂履歴】
昭和44(1969)年6月25日
昭和48(1973)年2月25日
昭和49(1974)年2月19日
昭和54(1979)年2月25日
昭和55(1980)年1月21日(会計を区・公民館に分離)
昭和58(1983)年2月6日
昭和60(1985)年2月24日(総会承認役員の任期を総会で区切る)
昭和63(1988)年2月22日
平成7(1995)年2月19日(区費月額100円増、一部字句修正)
平成9(1997)年2月23日(会議の成立、採決方法、役員の役割分担、法人区民の
採用他改正)
令和4(2022)年3月12日(第21条を改訂、一部字句追記・修正)
令和6(2024)年4月13日(字句追記・修正)
以上

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